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   氏名のふりがなの登録

 2025(令和7)年の5月から改正戸籍法が施行され、全国民の氏名のふりがなが戸籍に登録されることになります。そのふりがなは戸籍法13条で、
 「一般に認められているものでなければならない
と定められました。
 このことから世の中では、「キラキラネームが規制される」というふうな話題が広がっています。でもこれには多くの誤解があり、むしろ逆に「キラキラネームが公式に認められる」という見方もできるのです。そして「新しい制度はよくわからない」と正直に感じとることで、別の大きな問題がみえてくるのです。

 手続きはあまり心配はいらない
●すでに使っている読み方はほとんど大丈夫
 
ふりがなの登録は、まず本籍地の役所から私たちに通知が来ます。そこには住民基本台帳にのっている私たちの氏名と、そのふりがなが書かれています。「この読み方を戸籍にのせる予定ですよ」ということです。
 ほとんどの人は「ああ、これでいい」と思うでしょう。その場合は何もしなくていいのです。そのふりがなが1年後にそのまま戸籍に書かれます。
 通知とはちがう読み方にしたい人は届出が必要です。これは珍奇な読み方の名前をつけられた人には良いチャンスです。たとえば、
 立樹
(りっきー)をタツキ、杏子(あんこ)をキョウコ
というふうに正しい読み方にしたいなら、問題なく届けることができます。
 逆に、特殊な読み方に変えたい、という場合はどうでしょうか?
 その場合も、その
読み方をすでに社会生活で使っているなら、預金通帳などで証明すれば認められることになります。もちろん預金通帳は希望通りのふりがなを書いてくれますから、これも形式的なものともいえます。
 つまり私たちの多くは、手続きで困ることはほとんどおきないと思われます。

●これから生まれる子の名前については何もわからない
 問題は、あらたに生まれた子の出生届に書くふりがなです。どういうふりがなならOKなのか、明確な基準がありませんから、不安に思う人も多いでしょう。
 ただし法務省のHP、また法務省から出された指針や、「一問一答・戸籍法」という資料(非常に複雑でわかりにくく、読むことはおすすめしません)をみるかぎり、厳格な審査はなさそうに思えます。ハッキリいけないと言っているふりがなは、つぎのものだけです。
■漢字の意味と反対の意味になる読み方(をヒクシ)

■読み違い、書き違いかどうかわからない読み方(太郎をジロウ、サブロウ)
■関連性を認めることができない読み方太郎をジョージ、マイケル)
■健をケンサマ、ケンイチロウ
別人と誤解される読み方(鈴木をサトウ、佐藤をスズキ)
 もちろんこうした特殊な例だけでは参考になりませんが、逆にいえばこうした極端なものでなければよい、という意味にもなります。出生届を出す人は、審査が通るかどうかなどを心配するのではなく、「だれにも読めない名前をつけて本当に良い名づけになるのか」が大切であるはずです。

  
 誤解の整理と本当の問題点
●ふりがなの登録とキラキラネームは無関係
 まず、ふりがなを戸籍に登録することと、どういうふりがなが適切か、ということは関係のない別の話です。これが同じ戸籍法13条に混ぜで書かれてしまったので、混乱、誤解が広まっているのです。
 今回のふりがなの登録は、キラキラネームとは関係なく、行政の効率化のためです。
 たとえば2007(H
19)年に、当時の社会保険庁のずさんな業務で、何千万件という年金の記録が不明になってしまいましたが、その要因の一つに、人の氏名の読み方が複数あるための入力ミスや、漢字で書かれたリストでは個人を検索しにくい、ということもありました。
 また2020(R2)年に、コロナ感染拡大にともなって
10万円の給付金が支給されたとき、本人確認に使われる免許証や保険証が漢字で書かれていたのに対し、預金口座の名義がカタカナなので照合しにくく、業務が大幅に遅れました。またマイナンバーカードのないが全国の役所に殺到してパニック状態になりました。

 それやこれやで行政の効率化は国をあげての課題になりました。公共機関、金融機関、電話会社、病院などがすばやく情報のやりとりができるようにしなければということで、氏名の読み方も一つに確定し、公証することが急務となりました。
 2020(R2)年の
12月、政府は「デジタル・ガバメント実行計画」を作り、戸籍における読み仮名の法制化を決めました。
 2021(R3)5月には「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が作られ、「氏名のふり仮名を戸籍の記載するために、一年以内に具体的な方策について検討する」ということが盛りこまれました。
 その年の末には法務省の法制審議会がスタートし、会議がかさねられて、2023(R5)年の6月に改正戸籍法が成立して公布されました。


 ふりがなの戸籍への登録はこうした流れで出たものです。目的はひとえに行政のデジタル化であり、その中心に位置するのがマイナカードの普及です。すでに健康保険証も発行されなくなり、マイナカードをもち歩くことがなかば強制に近い状態になっています。
 しかし多くの個人情報とヒモづけされたマイナカードをもち歩くのは、実印をもち歩くようなもので、とくに医療機関によく行く高齢者の場合、紛失、盗難、詐欺による被害につながりやすくなります。
 私たちにとって切実な問題は、人に読めない名前をつけられるかどうかではなく、個人も国にもしっかりした安全管理ができるのか、ということです。

●法律そのものが私たちとちがう感覚で作られている
 さらにいろいろ話が混乱してわからなくなる根底に、法律の作られ方と、私たち一般市民の意識、感覚とのズレがありはしないか、ということが感じられます。

●まず第一に、今回改正された戸籍法は、「氏名の読み方は一般に認められているものでなければならない」という、意味のわからない法律がさきに公布され、あとから「どういう意味にしようか」と解釈を考えているのです。
 一般に認められているとはどういう状態をいうのか、明確に説明できる人はどこにもいないのです。日本語として何とも奇妙で、氏名というのは本人が名乗ったら、ほかの人は賛成も反対も言えるものではないのです。人の名字や名前に、認められている、いない、という区別などありません。
 また漢字の読み方は、固有名詞(地名、名字、歴史上の人物の名など)のほかは、漢和辞典にのっているものが正しい、というのが私たちの常識です。辞典に書いていない読み方をしたらまちがいであり、テストで書けば×です。
 ところが法務省から示された指針では、辞典の話にはまったくふれずに、心愛(ここあ)、桜良(さら)、彩夢(ゆめ)、美空(そら)などはOKだとしています。つまり今後出生届に書く名前は、このようなまちがった読み方でもよい、一般に認められている範囲だ、と言っているのです。
 ただし出生届に特殊な読み方を書いた場合は「なぜそういう読み方なのか」という説明書を求められることもあり、そのさい資料の提出もできるとしています。でもその資料はどういうものをさすのか不明です。怪奇小説、漫画、ゲーム、パンフレット、名づけの本やサイトまで含むのであれば、もはや何でもアリで、どんな名づけをしようが、何とでも説明さえすれば役所は公認します、ということになります。

●第二に、新しい法律の条文はだれに適用するのかが吟味されておらず、漠然と私たち全国民の氏名が対象にされていることです。
 でもひとことで氏名と言っても、私たちの名字、そして私たちが社会で使っている名前実在名前とよぶことにします)、そして今後生まれる子や、帰化する人のあらたな名前(新規名前とよぶことにします)は、区別しないといけないものです。
 まず私たちの名字(家の名)の読み方は、それぞれの家で先祖から伝えられたもので、私たちも毎日使い、子孫も使いつづけるものです。特殊な読み方の名字も日本中にたくさんありますが、それに規定など作って審査をするなんてあり得ない話です。
 また私たちがすでに使っている実在名前もそうで、いきなり規定を作って、「いけないよ」などと力づくで変えさせてはならないものです。「いけないなら、名前がつけられる前に言ってよ」ということになります。

 つまりあらたな規定を作るなら、まだこの世に実在しない新規名前だけが対象であり、その規定はだれにでもわかる明確な基準でなければなりません。
 このように名字、実在名前、新規名前は、考え方、あつかい方がまるでちがうものですが、今回の法改正はこの3つが区別されないまま、意味のわからない規定が全体にかぶせられているのです。