赤ちゃんのうまい名づけ
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●出生届 Q&A

Q 出生届はいつまでに出すの?
 出産の日を含めて14日以内に出します。14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日までです。14日目が連休にぶつかったら、連休明けの最初の日が期限です。
 出生届は24時間受けつけられますから、この期間内であれば、夜中に宿直の人にわたすこともできます。ですからお子さんの名前もそのときまでに決めたほうがよいでしょう。
 なお外国での出産の場合は、3か月以内に届け出ることになります。

Q 14日までに名前がきまらないときはどうしたらいい?
 出生届は本来、「人間が出生しました」という事実を報告するためのものですから、14日をすぎても、受付されないことはありません。かならず受付はされます。
 ただし、あまりに日数がたってから出しますと、期間経過通知という書類を書かされ、おくれた理由を簡易裁判所で審査されることになります。そして「たいした事情もない、ただの怠慢だ」と判断されますと、過料といってなにがしかのお金を請求されることもあります。
 でもこれは、刑事罰の「科料」とはちがい、前科にはなりませんから、ご心配なく。
 また、14日の期間内に出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、14日を過ぎてから名前だけ書き入れる、いわゆる追完(ついかん)手続という方法もあります。この手続きをした場合は、書類としては不備でも期限内に出生届を出していますので、過料は請求されません。
 ただ、この手をあまり安易につかうと、戸籍のなかにそのいきさつを書きこまれ、「名は未定」などと書かれることがあり、あとあとみっともない思いをすることもあります。

Q 出生届はどこに出すの?
 つぎのいずれかの場所の市区町村役場に出します。
1 親の戸籍があるところ(親の本籍地)
2 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
3 子の生まれたところ(子の出生地)

 ですから実家で里帰り出産になる場合も、3によって、そこの役所にも出せます。
 ただし2の親の所在地というのは出張先や旅行先などを含みますから、じっさいは全国どこの役所でも出せるわけで、場所の規定など、あってないようなものです。
 ただ万が一の手ちがいなどを考えれば、あまりとんでもないところで出さず、できれば親の本籍地か居住地で出したいものです。
 なお列車や船舶での出産は、つぎの下車駅とか寄港地でできます。外国での出産は、日本の大使館か領事館に届けでます。

Q 出生届の用紙はどこにあるの?
 たいがいの産院に用意されていますし、もちろん市区町村役場の戸籍の窓口でももらえます。様式は全国共通なのですが、○○市、などと市町村の名が印刷されていることもあり、その用紙でほかの市町村へ出すときにおかしくなることはあります。
Q 出生届はだれが出すの?
 ご両親のどちらか(出産前にご両親が離婚したとき、また非嫡出子の場合は母親)が出さなければなりません。ご両親とも役所へ行けないときは、同居人、もしくは医師か助産婦が出さなければなりません。
Q 出生届で特に注意することは?
 名前に使える文字は法律で決められており、出生届でも厳重に審査されます。そのため「名前に使える漢字かどうかだけは注意しましょう」などと言われることが多いですが、じつはこれは考え方があべこべです。名前に使える字かどうかは役所は必ずチェックしますから、安心して役所にまかせておけばいいのです。
 本当に注意しなければならないのは、役所に審査義務のないことがらです。たとえば、まちがった読み方の名前、男女をまちがえる名前などは、役所は何も言わずに受け取ってしまい、そのためとんでもない難点のある名前になってしまう、ということもおきます。役所が審査しないことこそ、すべて親の責任ですから、くれぐれも注意が必要なのです。

Q 名前の漢字の読みかたに制限はあるの?
 名前の漢字の読みかたは法律の定めがないため、審査する役所としない役所があります。漢字は音、訓、名乗りの3とおりの読みかたがあり、その読み方でふりがなをふれば出生届はかならず受理されます。ただしそのほかのふりがなを書くのはまちがいですから、役所によっては出生届の書きなおしを指示することもあります。
 たとえば「美」の字を例にとれば、
●音=ビ
●訓=うつくしい
●名乗り=うま、うまし、きよし、とみ、はし、はる、ふみ、み、みつ、よ、よし、よしみ

であり、これらが名前では正しい読みかたです。美の字のばあいは、圧倒的に名乗りの「み」の読みかたが使われているわけです。

Q 名前の漢字の読み方は親が決めていいんだ、と聞きましたが、本当?
 名前の読み方については法律の定めがないので役所に審査義務はなく、まちがった読み方の名前でも出生届は受理されることはあります。ただ、役所が審査をしようがしまいが、まちがいはまちがいです。文字は社会の共有物であり、読み方の約束があって機能を果たすので、個人が勝手に「こう読むんだ」などと決めるものではありません。まちがった読み方の名は、社会で役目をはたさず、本人も不便で、多くの人が迷惑します。
 そういうことは常識でわかることなので、わざわざ法律で決めていないだけで、字の読み方まで法律でしばられないと正しく読める名前がつけられない、というのではあまりにおそまつな話です。

Q 出生届に書いた名前をあとで訂正できる?
 できません。例外として、出生届の提出に何か手ちがいがあった(たとえば親に無断で他人がカッテに書いて出した、など)という場合は、申し出をして訂正を許可された例はあります。
Q 名前の読みかたはあとで変えられる?
 文字を変えずに読み方だけを変えるなら、改名とはみなされませんから、手続きは役所に届けるだけです。もっともその場合も、あまりに非常識なふりがなはみとめられない、という通達は出ています。
Q 出生届が受理されないこともあるの?
 出生届を訂正させられたり、もう一度出頭しなければならないことがあります。次のようなケースが比較的多いようです。
▲ 母子手帳と印鑑をもっていくのを忘れる
▲ 名前に使えない字で、子の名前を書いている
▲ 医師や助産婦の証明欄が空白になっている(医師や助産婦がたち合わなかったときは、生まれていることをべつの方法で証明すればいいのです)
▲ 父母の生まれた年を西暦で書いている